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2012年4月

3Dグラフィックのセミナーを開催しました。

先日、導入したマイシーンデザイナー(http://www.facebook.com/myscenedesigner)の操作講習を弊社の役員、社員とオブザーバーに小谷研一一級建築士も参加され開催しました。

マイシーンデザイナーの取扱元の安心計画㈱フィールド推進部課長の百田氏を招き、操作の初歩から学びました。    現在、使っているCADのソフトから比べたら操作はかなり楽でしたよ!それでもって3Dのグラフィックについてはとても綺麗ですし!

流石!!と思ったのは設計の先生ですよね。すぐに理解をして、少々の操作でどんどん先に進んでいくのですから。小谷氏もグラフィックのレベルの高さと、操作の簡易性は褒めていました。

まぁ、室内改修用のもので建物全体というわけにはいきませんが。    今後、グラフィック画像を紹介できればHPにUpしていこうと思っております。また、リフォームを検討されていて、イメージのわかない・わからないという方は是非お問い合わせを ヨロシク(゚0゚)(。_。)ペコッ

2012.04.11

長期優良住宅とは?

9つの基準をもとに「長期優良住宅」を認定するものです。住宅を長持ちさせる事によって、次の世代への継承や、環境に対する負荷を軽減することを目指しています。    2009年6月に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」で定められています。    認定を受ければ、住宅ローンの減税をはじめとする各種税金の軽減や、住宅金融支援機構の固定金利住宅ローン「フラット35Sエコ(金利Aプラン)」の金利引き下げなどの優遇制度が適用されます。

建築後の維持管理義務も

注意しておきたいのは、「長期優良住宅」の認定は新築時点の性能評価だけでは終わらないという点です。    新築時に定期的な点検・補修の計画を立てること、少なくとも10年ごとに点検を行うこと、点検・補修などの記録を作成・保存することが義務付けられています。これに違反すれば、認定を取り消されることもあるということを念頭に置いておきましょう。

 

長期優良住宅の認定基準

①劣化対策:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること(劣化対策等級3など)

②耐震性:極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること(耐震等級2または3など)

③維持管理・更新の容易性:構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること(維持管理対策等級3、更新対策等級3など)

④可変性:居住者のライフスタイルの変化などに応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること

⑤バリアフリー性:将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下などに必要なスペースが確保されていること(共用廊下の幅員、共用階段の幅員、勾配など、エレベーターの開口幅などについて必要なスペースを確保すること)

⑥省エネルギー性:必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること(省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること)

⑦居住環境:良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること(地区計画 景観計画 条例によるまちなみなどの計画 建築協定、景観協定などの区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること)

⑧住戸面積:良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること(一戸建住宅:75㎡以上、共同住宅など:55㎡以上)

⑨維持保全計画:建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていること(所定の内容を定めて記載した維持保全計画を策定し、少なくとも10年ごとに点検を実施すること

※建ててからの維持管理が重要です。住宅履歴情報(http://www.jutaku-rireki.jp/、他)を活用すると便利です。

2012.04.09

復興支援・住宅エコポイント

住宅エコポイントは、一定の条件を満たすエコ住宅を建てたり、エコリフォームを行うと、様々な商品などと交換できるポイントが発行されるという制度です。    2009年度から実施された制度の工事対象期間は終了しましたが、代わって、2011年度の第三次補正予算で新たに創設されたのが「復興支援・住宅エコポイント」です。    「復興支援・住宅エコポイント」では、新築住宅の場合、1戸あたり一律15万ポイントが発行されます。ただし、被災地の復興支援のため、被災地に建てる場合は、一律30万ポイントに引き上げられます。    対象となるのは2011年10月21日から2012年10月31日までに着工したエコ住宅です。

半分は復興支援商品に

以前の「住宅エコポイント」と異なり、「復興支援・住宅エコポイント」では、発行されるポイントの半分以上を被災地の産品・製品や商品券などの復興支援商品に交換しなければなりません。残ったポイントは、省エネ・環境配慮商品や環境寄付に交換するほか、「即時交換」も可能です。    「即時交換」とは、ポイントの対象となる住宅において、同時に行うキッチンや浴室などの工事費にポイントを充てることを意味します。即時交換の工事は「エコ」に関係なくてもかまいません。    ただし、ポイントが発生する住宅と同じ住宅について、同一の工事施工者が追加的に実施することが条件です。申請も、エコポイントと一緒に行わなければなりません。

省エネ住宅が対象

ポイントの発行の要件は木造住宅の場合、「次世代省エネ基準(平成11年省エネルギー基準)」を満たすこと。この基準は住宅の断熱性能について定められた、現行で最も高い基準です。    一方で、木造以外の鉄骨造や鉄筋コンクリート造の住宅の場合、省エネ法の「トップランナー基準」をクリアしなければなりません。「トップランナー基準」とは、次世代省エネ基準」に加え、エネルギー消費量の少ない給湯器やエアコンなどを設置することを求めています。具体的には、2008年時点での標準的な設備を備えた場合に比べ、エネルギー消費量を約10%削減しなければなりません。    これらの条件を満たす住宅に太陽熱利用システムを設置した場合は2万ポイントが追加されます。

ポイントの交換法法

ポイント発行を受けるためには、2013年4月30日までに所定の書類をそろえて窓口に持参するか、住宅エコポイント事務局に郵送で申請します。ポイントの交換期限は2015年1月31日。交換商品の検索や交換の申請は住宅エコポイント事務局のホームページhttp://jutaku.eco-points.jp/から行えます。    復興支援・住宅エコポイントは省エネ基準を補助の要件とした、国の他の補助金との併用はできません。ただし、太陽光発電設備など、ポイントの発行対象工事該当しないものは補助金との併用は可能です。また、税金の特例措置やフラット35Sの金利引き下げも受けることができます。

※即時交換の工事は、「エコ」に関係なくても構いません。太陽光パネルや門扉など屋外の工事でもOKです。

2012.04.06

「フラット35S」の金利引き下げ

融資についてのちょっといいお話

住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して融資する住宅ローン「フラット35」。長期固定金利で資金を受け取る時点で返済終了までの金利と返済額が確定するのが特徴です。長いローン返済の期間中には、景気の変動も予想されますが、途中で急に返済額が引き上げられたりすることがなく、返済計画が立てやすいのがメリットです。  これまで「フラット35」の融資額の上限は、建設費または購入価格の10割でしたが、2012年4月1日申し込み分から9割に引き下げられる予定です。(2012年度政府予算成立が前提)

「35Sエコ」が新設

「フラット35」には、耐震性やバリヤフリー性、省エネルギー性などの基準を満たす住宅を建てる場合、一定期間金利を引き下げtる制度があります。従来は「フラット35S」と呼ばれていましたが、2011年に「フラット35Sエコ」が追加されました。両者を区別するため、「フラット35S」の名称が「フラット35Sベーシック」に変更されています。  新しく創設された「フラット35Sエコ」は東日本大震災からの復興支援を目的の一つとしているため、被災地における住宅取得に対しては。被災地以外より金利引き下げ幅が大きくなっています。

申込期限に注意

「フラット35Sベーシック」は「フラット35」と同様に、融資額上限が融資枠上限が建設費または購入価格の9割になる予定ですが、「フラット35Sエコ」は当面10割に据え置かれます。  ただし、「フラット35Sエコ」には期限があり、2012年10月31日までに申し込まなければなりません。また、「フラット35Sエコ」「フラット35Sベーシック」ともに、募集予定金額に達することが見込まれると、期限前でも受け付けを終了します。その場合は、終了日の約3週間前までにフラット35サイトで告知されます。http://www.flat35.com/

基準を一つ満たせばOK

「フラット35Sベーシック」と「フラット35Sエコ」には、それぞれ金利の引き下げ期間が異なる「金利Aプラン」と「金利Bプラン」があり、全部ので4つのプランがあります。どのプランが利用できるかは、建物の条件によって異なります。  新築の木造住宅で「「フラット35Sエコ(金利Bプラン)」の基準を満たせば「復興支援・住宅エコポイント」の対象にもなります。基準に適合していることを証明するためには、所定の第三者機関による検査を受けなければなりませんが、この適合証明書はエコポイントの申請にも利用できます。  省エネルギー性に加え、耐震性やバリヤフリー性などの基準を満たした住宅は、より金利引き下げ期間の長い「フラット35Sエコ(金利Aプラン)」が使えます。  また、長期優良住宅なら返済期間を最長50年まで延長できる「フラット50」を利用することもできます。併せて、「フラット35Sエコ(金利Aプラン)」と同様の金利引き下げの適用も受けられます。

中古の場合は「新築と共通のの基準」または「中古特有の基準」のいずれかを満たせばOKです。

最大270万円お得に

http://www.flat35.com/simulation/index.htmlローンシュミレーション  金利2.18%、返済35年、ボーナス返済なしで3000万円借り入れた場合の返済額の試算で、通常の「フラット35」と比較して「フラット35Sベーシック(金利Aプラン)」では総返済額が約92万円お得に。被災地で「フラット35sエコ(金利Aプラン)」を利用した場合には約270万円もの差が出ることになります。

フラット35Sエコの基準を満たせば、金利引き下げに加え、エコポイントも発行されます。

 

 

その他の税の特例(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)

住宅に関する「登録免許税」「不動産取得税」「固定資産税」に、それぞれ特例が適用されています。

所有権保存登記・所有権移転登記など住宅用家屋の登録免許の税率は、本則より引き下げられています。保存登記の場合、本則は0.4%ですが、一般住宅は0.15%、長期優良住宅認定省エネ住宅は0.1%です。ただし、一般住宅は2013年3月31日まで、長期優良住宅と認定省エネは2014年3月31日までの措置。なお、抵当権設定登記はすべての住宅について2013年3月31日まで本則0.4%が0.1%に引き下げられます。

家や土地の購入・建築・増改築時にかかる不動産取得税は、新築住宅であれば課税標準(固定資産税評価額)から1200万円(長期優良住宅は1300万円)が控除されます。

また、不動産取得後に毎年かかる固定資産税については、新築住宅に限り3年間、税額が1/2に減額される措置があります。長期優良も減額内容は同じですが、適用期間が5年に延長されます。

住宅を買い替えた時に譲渡益、あるいは譲渡損が生じた場合にも2013年末まで課税の特例措置があります。

2012.04.04
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